会長あいさつ

MAISON HIBINO 日比野逸朗
フランス料理で食文化の発展、地域の方々と身近な交流を目指して
先達のフランス料理人の思いから発足し、連綿と受け継がれて来た名古屋フランス料理研究会。

私たちができる持続可能なフランス料理の食文化を探求します。
地域に密着した活動、講習会を行い、お客様と身近に触れ合える会にしていきます。
SDGsを意識した未来を創造します。

MAISON HIBINO 日比野逸朗

役員構成

役員構成

会長 日比野 逸朗 MAISON HIBINO
副会長 山本 義茂 レストラン シュバルブラン
幹事長 水野 源太 ル・プランタン
朝食会担当 杉村 卓治 名古屋東急ホテル
美食会担当 多田 明弘 エルダンジュNAGOYA
企画立案担当 増山 順二 マリエカリヨン名古屋出雲殿
広報担当 水野 源太 ル・プランタン
会計 細井 周平 名古屋観光ホテル
会計監査 天野 裕明 ニッコースタイル名古屋
事務局 高島・間瀬 鳴海製陶株式会社

研究会のあゆみ

1982年 名古屋フランス料理研究会発足
毎月1回の朝食会(勉強会)・講習会・バスツアー等を活動の根幹とする。
1992年 創立10周年記念料理発表会&美食会
1997年 創立15周年記念料理発表会&美食会
鯱の会(ジュニア会)発足(38名)
2002年 創立20周年記念料理発表会&美食会
2012年 創立30周年記念料理発表会&美食会
2004年~2006年 栄 オアシス21の会場にて料理発表会開催
2007年~2010年 やきものワールド(ナゴヤドーム)の会場で開催
料理発表会、オリジナルスイーツの提供、ステージイベント、料理セミナー etc.
2017年~ 神戸フランス料理研究会との交流を深める(お互いの美食会や活動等合同参加)
2018年 フランスレストラン文化振興協会主催 日仏交流160周年記念「ガストロミーの祭典」にて名古屋フランス料理研究会として参加
   
1982年
名古屋フランス料理研究会発足当時
  1993年
第8回 料理発表会
  1997年
創立15周年記念料理発表会&美食会
   
2006年
栄 オアシス21の会場にて開催
  2010年
やきものワールド(ナゴヤドーム)の会場にて開催
  2011年
感謝の集い
 
2018年
美食会
  2019年
オーベルジュ オー・ミラドー勝又登シェフ美食会

研究会について

名古屋フランス料理研究会 会則より<抜粋>

第1章 目的

第1条 本会は会員相互の団結を固め、親睦を図り、フランス料理の技術向上を目指し、食文化の高揚に努めることを目的とする。

第2章 総則

第2条 本会の名称は、名古屋フランス料理研究会という。
第3条 本会の事務所は、鳴海製陶株式会社内に置く。
第4条 本会は、フランス料理を志す者の集まりである。

第3章 役員

第5条 本会の役員組織構成は、原則次の通りとする。

  1. 顧問        若干名
  2. 会長        1名
  3. 副会長       1名
  4. 幹事長       1名
  5. 朝食会担当     1名
  6. 美食会担当     1名
  7. 企画立案担当    1名
  8. 広報担当      1名
  9. 会計        1名
  10. 会計監査      1名
  11. 事務局       2名
第6条 役員は役員会において会員から選出し、本人の志を尊重して委嘱し、総会の承認を受ける。役員の任期は1年と定める。
第7条 役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総轄する。
  2. 会長は、本会を代表し、会の象徴となる。会長は、役員会の決定による、対外的な業務代表として職務に当たる。
  3. 副会長は、会長を補佐し会長に支障があるときは、職務を代行する。
  4. 役員は会務を分担し、会の運営の積極推進に努める。
第8条 役員に欠員が生じた場合は、役員会で人選する。
第9条 本会の役員は、無報酬とする。

第4章 会員

第10条 本会の会員は、本則を遵守しなければならない。
第11条 本会の会員(正会員)の入会は及び再入会時期は1月と7月とする。
第12条 本会の会員は、定められた年会費及び朝食会費は指定期日までに納入しなければならない。


 
第14条 本会に入会を希望する者は、履歴書と既会員2名以上の推薦状を添えて会長に提出し、会長及び副会長の審査を受ける。
第15条 本会の正会員数は60名、OB会員数は30名を上限とする。
第16条 正会員からOB会員に移動できる会員は次の通りである。

  1. 正会員として5年以上在籍していること。
  2. 年齢が50歳以上であること。
  3. 役員会で承認した会員であること。
第17条 OB会員の活動は、年2回以上の朝食会出席とその他正会員の活動に準ずる。
以下、続く